June 3, 2024
Last Updated on June 3, 2024 by EXARAccounting
日本にお住いの米国市民の皆さん、永住権(グリーンカード)保持者の皆さん、アメリカの税務申告はお忘れなく毎年行っていますか?
アメリカは居住国に関わらず、全世界収入を申告する義務が課されているため、日本を始めアメリカ国外にお住いの米国市民と永住権保持者の方々も、毎年アメリカでタックスリターンを提出する必要がございます。
お住まいの国で得た収入に対しその国で所得税を支払われている方は、二重課税を防ぐため、Foreign Earned Income Exclusion(外国勤労所得控除)とForeign Tax Credit(外国税額控除)と言う2つの税務上の措置がございます。ご自身の状況で利用できるかどうかどうかをご確認の上、優位な措置を使いアメリカで負担すべき税額を抑えましょう。
また、通常タックスリターンの提出期限は毎年4月15日ですが、4月15日時点でアメリカ国外にお住まいの方は、自動で2ヶ月間の延長期間が認められています。2023年度の個人の申告期限は6月17日(月)です。申告書に4月15日に米国外に住んでいるため2ヶ月の自動延長が認められると言うステートメントを添付の上、期限までにお忘れなくお手続きをお願いいたします。

